輸送の安全に関する取り組み
安全管理規定

SAFETY INITIATIVES

企業理念

「お客様第一主義」
全ての原点はお客様の安全から

令和6年度 輸送の安全に関する取組について

1.安全方針
・輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社長、役員、社員一同が一致団結して安全確保に最善の努力を尽くします。
・輸送の安全に関する法令や規則を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行します。
2.輸送の安全に関する重点施策
  • (1)交通事故・交通違反ゼロの目標達成に向け具体的な取組の年間計画をたて、社員教育・乗務員教育を実施します。
  • (2)輸送の安全を確保するため、各組織の会議体とグループウエアを利用して各部門、グループ会社と連絡体制を確立し必要な情報を共有します。
  • (3)輸送の安全を確保するため法令を遵守し、労務管理を徹底します。
  • (4)社外の研修会、セミナーへの積極的に参加し安全管理体制の強化を図ります。
  • (5)産業医の指導のもと健康管理を徹底し、健康起因事故防止に努めます。
  • (6)お客様の安全性及び利便性の向上を図るため、輸送の安全に関する投資や費用を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
3.輸送の安全に関する抑止目標及び達成状況PDF
4.輸送の安全に関する取組計画PDF
5.輸送の安全に関する予算と実績額PDF
6.個人・班別による無事故競争と安全運動PDF
7.月別安全目標PDF
8.安全に関する年間計画、会議及び研修・講習会、行事PDF
9.年間教育計画表PDF
10.輸送の安全に関する内部監査結果、措置内容PDF
11.輸送の安全に係る行政処分の公表
過去5年間行政処分事案はありません
12.安全統括管理者
西原 耕司(常務取締役)
下電観光バス(株) バス部門 事故・異常事態・災害等緊急時対応連絡組織図PDF
下電観光バス 一般貸切旅客自動車運送事業における運行・整備 管理体制図PDF
安全管理体制会議体組織図(バス部門)PDF

下電観光バス株式会社(バス部門)安全管理規定

平成18年10月1日 制定
令和4年4月13日 改定

第一章 総則

目的

第1条

この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)
第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の 向上を図ることを目的とする。

適用範囲

第2条

本規程は、当社の一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

輸送の安全に関する基本的な方針

第3条

1.社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2.輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

輸送の安全に関する重点施策

第4条

1.前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

  • (1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
  • (2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  • (3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  • (4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  • (5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

2.当社及びグループ各社は密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

3.下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。

輸送の安全に関する目標

第5条

第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

輸送の安全に関する計画

第6条

前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制

社長等の責務

第7条

1.社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

2.社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3.社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4.社長及び取締役は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

社内組織

第8条

1.次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

  • (1)安全統括管理者
  • (2)統括運行管理者
  • (3)運行管理者
  • (4)整備管理者
  • (5)その他必要な責任者

2.輸送管理部長は安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、輸送管理部の各営業所を統括し、運行管理者、整備管理者の指導監督を行う。

3.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

安全統括管理者の選任及び解任

第9条

1.事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2.安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

  • (1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  • (2)身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
  • (3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
安全統括管理者の責務

第10条

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

  • (1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  • (2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  • (3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  • (4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
  • (5)輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長及び取締役に報告すること。
  • (6)社長及び取締役に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  • (7)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
  • (8)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
  • (9)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
  • (10)その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法

輸送の安全に関する重点施策の実施

第11条

輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

輸送の安全に関する情報の共有及び伝達

第12条

社長及び取締役と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

事故、災害等に関する報告連絡体制

第13条

1.事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2.事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長及び取締役又は社内の必要な部所等に速やかに伝達されるように努める。

3.安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4.自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

輸送の安全に関する教育及び研修

第14条

第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

輸送の安全に関する内部監査

第15条

1.安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。 また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長及び取締役に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

輸送の安全に関する業務の改善

第16条

1.社長及び取締役は安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2.悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

情報の公開

第17条

1.次に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎事業年度の経過後100日以内に外部に対して公表する。

  • (1)輸送の安全に関する基本的な方針
  • (2)輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
  • (3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
  • (4)輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
  • (5)輸送の安全に関する重点施策
  • (6)輸送の安全に関する計画
  • (7)事故、災害等に関する報告連絡体制
  • (8)安全統括管理者、安全管理規程
  • (9)輸送の安全に関する教育及び研修の計画
  • (10)輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容

2.前項に加え、事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者、事業用自動車に係る情報については、国土交通大臣に対し電磁的方法により報告を行なうとともに、国で公表される報告事項のほかに利用者にとって有用であると考えられる情報についても積極的に、同じく公表する。

3.運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

輸送の安全に関する記録の管理等

第18条

1.本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2.輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3.前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

付則

本規定は、平成18年10月1日から実施する。
平成23年4月23日一部改定
平成24年4月1日一部改定
平成29年7月1日一部改定
平成31年4月1日一部改定
令和 3年4月1日一部改定
令和 4年4月13日一部改定

被害者等支援計画

はじめに
本計画は、「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」(国土交通省平成25年3月29日)に則り、災害対策基本法第一章第二条一号に定める「災害」に該当する大規模な事故(以下、「事故」という。)が発生した場合に備え、被害にあわれた方やそのご家族への支援について、定めたものです。

1.被害者等支援の基本的な方針
2.被害者等支援の基本的な実施内容
3.被害者等支援の基本的な実施体制